混合診療について
健康保険を適用できる医療行為と健康保険適用外 の医療行為を併用して行うこと。
これまで認められなかった混合診療ですが、認め られると患者側には、様々なメリット・デメリット が生じてきます。
【混合診療が認められなかった場合】
「未承認薬」など健康保険の適用が認められていない 医療行為を行った場合、全医療費を患者側が負担する ことになります。
(1)全医療費100万円で承認薬のみを使用した場合
患者負担 30万円
(2)全医療費100万円で未承認薬(20万円)を使用した場合(※)
患者負担 100万円+未承認薬代(20万円)=120万円
(3)混合診療が適用されると
患者負担 30万円+未承認薬代(20万円)=50万円
※いわゆる自由診療と呼ばれる診療形態で、この方法ですと 高額療養費制度の対象外となるため負担は大きくなります。
上の3つのケースを単純に比較しますと、混合診療は患者に とって大変魅力的なものに映りますが、実際はデメリットも あります。
・安全性・有効性が確認されていない未承認薬を安易に選択 することでリスクが増大
・(1)と(3)のケースを比較してみると、混合診療とはいえ 費用が増加しています。つまり、医療行為によっては、患者 負担が増えることもあります。
・医療費負担増へ備えることで、民間の医療保険への依存が高 まる。つまり、保険コストの上昇など。
・単純にお金がないと、最悪の場合、最低限の診療しか提供され ないケースが考えられます。
混合診療はいわば、自由診療に次ぐ自由度の高い診療ですので、 その分、これまで以上にコストを意識しつつ、慎重に選ぶ必要が ありそうです。