混合診療について
健康保険を適用できる医療行為と健康保険適用外
の医療行為を併用して行うこと。
これまで認められなかった混合診療ですが、認め られると患者側には、様々なメリット・デメリット が生じてきます。
【混合診療が認められなかった場合】
「未承認薬」など健康保険の適用が認められていない 医療行為を行った場合、全医療費を患者側が負担する ことになります。
(1)全医療費100万円で承認薬のみを使用した場合
患者負担 30万円
(2)全医療費100万円で未承認薬(20万円)を使用した場合(※)
患者負担 100万円+未承認薬代(20万円)=120万円
(3)混合診療が適用されると
患者負担 30万円+未承認薬代(20万円)=50万円
※いわゆる自由診療と呼ばれる診療形態で、この方法ですと 高額療養費制度の対象外となるため負担は大きくなります。
上の3つのケースを単純に比較しますと、混合診療は患者に とって大変魅力的なものに映りますが、実際はデメリットも あります。
・安全性・有効性が確認されていない未承認薬を安易に選択 することでリスクが増大
・(1)と(3)のケースを比較してみると、混合診療とはいえ 費用が増加しています。つまり、医療行為によっては、患者 負担が増えることもあります。
・医療費負担増へ備えることで、民間の医療保険への依存が高 まる。つまり、保険コストの上昇など。
・単純にお金がないと、最悪の場合、最低限の診療しか提供され ないケースが考えられます。
混合診療はいわば、自由診療に次ぐ自由度の高い診療ですので、 その分、これまで以上にコストを意識しつつ、慎重に選ぶ必要が ありそうです。
これまで認められなかった混合診療ですが、認め られると患者側には、様々なメリット・デメリット が生じてきます。
【混合診療が認められなかった場合】
「未承認薬」など健康保険の適用が認められていない 医療行為を行った場合、全医療費を患者側が負担する ことになります。
(1)全医療費100万円で承認薬のみを使用した場合
患者負担 30万円
(2)全医療費100万円で未承認薬(20万円)を使用した場合(※)
患者負担 100万円+未承認薬代(20万円)=120万円
(3)混合診療が適用されると
患者負担 30万円+未承認薬代(20万円)=50万円
※いわゆる自由診療と呼ばれる診療形態で、この方法ですと 高額療養費制度の対象外となるため負担は大きくなります。
上の3つのケースを単純に比較しますと、混合診療は患者に とって大変魅力的なものに映りますが、実際はデメリットも あります。
・安全性・有効性が確認されていない未承認薬を安易に選択 することでリスクが増大
・(1)と(3)のケースを比較してみると、混合診療とはいえ 費用が増加しています。つまり、医療行為によっては、患者 負担が増えることもあります。
・医療費負担増へ備えることで、民間の医療保険への依存が高 まる。つまり、保険コストの上昇など。
・単純にお金がないと、最悪の場合、最低限の診療しか提供され ないケースが考えられます。
混合診療はいわば、自由診療に次ぐ自由度の高い診療ですので、 その分、これまで以上にコストを意識しつつ、慎重に選ぶ必要が ありそうです。