医療費控除①
確定申告を行うことで、還付を受けられる医療費控除。
小額の還付のケースが多いですが、その節税効果は「還付」
だけでなく住民税への影響もあるので、是非とも利用したい
制度。
計算 -所得税法より-
その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。) の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額の(当該 金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、 その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、 二百万円)をその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 または山林所得から控除する。
その年中に支払った医療費の総額-医療費を補てんする保険等-10万円 あるいは総所得金額(200万以下の場合)×5%
所得税の税額参考例(16年度)
課税対象所得金額 税率×所得控除額
300万円 30万円(10%) 0円
600万円 120万円(20%) 33万円
1200万円 360万円(30%) 123万円
2000万円 740万円(37%) 249万円
計算 -所得税法より-
その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金 その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。) の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額の(当該 金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、 その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、 二百万円)をその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 または山林所得から控除する。
その年中に支払った医療費の総額-医療費を補てんする保険等-10万円 あるいは総所得金額(200万以下の場合)×5%
所得税の税額参考例(16年度)
課税対象所得金額 税率×所得控除額
300万円 30万円(10%) 0円
600万円 120万円(20%) 33万円
1200万円 360万円(30%) 123万円
2000万円 740万円(37%) 249万円