高額医療費(高額療養費)とは?
重い病気などで病院などに、長期入院したり、治療が 長引く場合には、医療費の自己負担が高額になります。 そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額 を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
制度の概要としましては、通常の世帯であれば、80,100円以上の 医療費としての支払いがあった場合、(高額所得者は医療費として150,000以上の支払いが あった場合)は、それを超える金額が戻ってくるという制度になります。
簡単な具体例を掲載しておきます。(70歳未満で健康保険に加入していて、月収が56万以上でない家庭の 誰かが1回で50万円の保険診療(自己負担は3割で15万円)を行ったケース)
基準額 (「500,000円」-267,000円)×1%=2,330円+80,100円=82,430円(1)
一部負担金(病院で支払った金額、3割負担)500,000円×30%=150,000円(2)
高額医療費として還付される金額 150,000円(2)-82,430円(1)=67,570円
※保険診療に限られておりますので、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給 対象にはなりません。
1ヶ月に1件、同一の医療機関で、同一の診療科を受診し、 支払った自己負担分のみ(入院と外来、診療ごとに計算さ れます。)
【制度の概要】
70歳未満の方
【上位所得者※1】
自己負担限度額
150,000円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-500,000円)×1%+150,000円
【一般】
自己負担限度額
80100円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-267,000円)×1%+80,000円
【低所得者※2】
自己負担限度額
35,400円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
35,400円
※1同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の所得が670 万円を超える方(基礎控除-38万円(一律))
※2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方