高額医療費(高額療養費)とは?
重い病気などで病院などに、長期入院したり、治療が 長引く場合には、医療費の自己負担が高額になります。 そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額 を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給 対象にはなりません。
1ヶ月に1件、同一の医療機関で、同一の診療科を受診し、 支払った自己負担分のみ(入院と外来、診療ごとに計算さ れます。)
70歳未満の方
【上位所得者※1】
自己負担限度額
150,000円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-500,000円)×1%+150,000円
【一般】
自己負担限度額
80100円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
(医療費-267,000円)×1%+80,000円
【低所得者※2】
自己負担限度額
35,400円
一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)
35,400円
※1同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の所得が670 万円を超える方(基礎控除-38万円(一律))
※2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方