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高額医療費(高額療養費)とは?



重い病気などで病院などに、長期入院したり、治療が 長引く場合には、医療費の自己負担が高額になります。 そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額 を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給 対象にはなりません。

1ヶ月に1件、同一の医療機関で、同一の診療科を受診し、 支払った自己負担分のみ(入院と外来、診療ごとに計算さ れます。)

70歳未満の方

【上位所得者※1】

自己負担限度額

150,000円

一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)

(医療費-500,000円)×1%+150,000円

【一般】

自己負担限度額

80100円

一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)

(医療費-267,000円)×1%+80,000円

【低所得者※2】

自己負担限度額

35,400円

一定医療費を超えた場合の自己負担限度額 (申請により払い戻される分)

35,400円

※1同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の所得が670 万円を超える方(基礎控除-38万円(一律))

※2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方