高額医療費(高額療養費)の合算
医療費の世帯合算
70歳未満の方の場合
21,000円以上の支払いが同一世帯で複数あった場合、世帯で合算することが できます。
A外来の患者負担額(21,000円以上)
B外来の患者負担額(21,000円以上)
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世帯合算
世帯単位の患者負担限度額(合算)超過分は申請により返還されます。
※計算方法は月初から月末まで
※同じ医療機関ごとの計算/各診療科ごとの計算(70歳以上は全ての支払いが対象)
※医科と歯科は別々に計算されます
※同じ医療機関でも、入院、通院は別計算
※入院時の食事代、保険診療対象外の差額ベッド代は患者負担には計算されません。
※同じ世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に二人以上がそれぞれ21、000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139、800円)を越える額が返ってきます。 (平成18年10月から72,300円は80,100円、139,800円は150,000円に変更)