特定疾患医療給付制度
医療費助成制度~特定疾患医療給付制度~
原因不明の病気でその医療法が確立していない難病の中で 厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」と呼んでいます。 特定疾患はその病気の治療が極めて困難で、しかもその医 療費が高額になることが多く、患者への負担が大変重くな る傾向にありますので、そういった患者の医療費負担を軽減 することを目的として「特定疾患医療給付制度」が設けられ ています。
【給付の対象】
特定疾患の患っている方
公的医療保険に加入している方
【給付の条件】
年齢制限はありません
ただし、医療機関によっては、特定疾患治療委託契約を締結 していないと、医療費を請求できないケースがありますので 注意しましょう。
【給付の内容】
一部負担があるケースとないケースがあります。
一部負担がないケースでは、入院外来、院外処方、訪問看護 にかかる費用が一切かかりません。
【申請書類】
・申請者・保護者
・特定疾患医療受給証交付申請書
・健康保険証
・所得税額証明書(世帯主などの源泉徴収票)
【申請手続きについて】
申請先→居住する住所の保険所
承認→事前・事後申請可、死後申請可
【対象疾患】
・ベーチェット病
・重症筋無力症
・スモン
・サルコイドーシス
・強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
・結節性動脈周囲炎
など